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東京高等裁判所 昭和57年(ネ)2975号 判決

主文

本件各控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴代理人は、「原判決を取り消す。被控訴人らは控訴人に対し、各自金三六六万一八六五円及び内金三三六万一八六五円に対する昭和五三年八月一二日から完済まで年五分の割合による金員を支払え。訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人らの負担とする。」との判決及び仮執行の宣言を求め、被控訴代理人らは、いずれも控訴棄却の判決を求めた。

当事者双方の主張並びに証拠の関係は、次のとおり付加、訂正するほか、原判決の事実摘示と同一であるので、これを引用する。

一  第二丁表末行、同裏一行目、同末行、第三丁表五行目、同八行目、同裏九行目、第五丁裏一行目、同四行目、同八行目、第六丁表二行目、三行目及び四行目から五行目、同裏七行目(二箇所)の各「堀削」をいずれも「掘削」に改める。

二  第二丁裏七行目の「一六日まで」の次に「六七日間」を加える。

三  第四丁表五行目の「道路の」の前に「瑕疵ある」を加える。

理由

一  当裁判所も控訴人の被控訴人らに対する本訴請求は、いずれも理由がないと判断するものであつて、その理由は、次のとおり付加、訂正するほか、原判決の理由説示と同一であるから、これを引用する。

1  第九丁表第六行目、同八行目、同裏一行目、第一〇丁裏末行、第一一丁裏一行目の各「堀削」をいずれも「掘削」に改める。

2  第九丁表八行目の「埋設され展圧され」を「入れられ、ローラーにより固められ」に改める。

3  同九行目の「アスフアルトを敷設」を「いまだアスフアルトによる舗装が」に改める。

4  第一二丁表六行目の「違反した」を「違反し、右事故現場の道路に設置上の瑕疵があつたとすべき」に改める。

二  以上によれば、控訴人の被控訴人らに対する本訴請求をいずれも棄却した原判決は相当であつて、本件各控訴は理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第九五条、第八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 横山長 野崎幸雄 水野武)

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